| 2012年09月05日(水) |
天井・照明の耐震化はまだ3割 |
日経(H24.9.5)社会面で、全国の公立小中学校のうち、校舎や体育館の照明器具や窓ガラス、天井材などの「非構造部材」の耐震対策を終えているのは約3割にとどまると報じていた。
東日本大震災では天井材の落下で死傷者が出ていることは周知のとおりであり、体育館で天井材が落下すれば大変な被害が予想される。
その場合には、公の営造物の瑕疵として、国または公共団体は国家賠償法による責任を負うことになるであろうし、私学であれば、民法717条の土地工作物責任を負うと思われる。
すなわち、耐震対策を取っていない以上、その建物は「瑕疵」であることを自覚すべきであり、それだけに早急に対策を取る必要があると思う。
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