| 2012年10月12日(金) |
刑の免除規定は合理性があるのか |
日経(H24.10.12)社会面で、養子男性の成年後見人が、管理していた財産を横領した業務上横領事件において、「親族間では刑を免除する」との刑法の特例が適用されるかが争われたが、最高裁は「親族関係があっても刑は免除されない」と判断したという記事が載っていた。
成年後見人の公的立場を考えると、当然の判断である。
そもそも、「親族間では刑を免除する」という規定に合理性はあるのだろうか。
せめて「刑を免除することができる」程度に法改正すべきではないだろうか。
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