日経(H24.11.30)夕刊で、 日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長が、衆院選公示日以降もツイッターでの発信を続ける考えと報じていた。 総務省選挙課は「選挙運動はツイッターを含め、インターネットでは認められていない」としている。 しかし、公職選挙法にはインターネットに関する直接の規定はない。「インターネットでの選挙運動は認められていない」というのは総務省の見解に過ぎないのである。 それゆえ、選挙中もどんどんツイッターをしてほしいと思う。