| 2012年12月03日(月) |
中小企業での株主代表訴訟 |
日経(H24.12.3)法務面で、親会社の株主が子会社役員の責任を直接追及できる多重代表訴訟制度の新設を盛り込んだ会社法の改正案について書いていた。
改正の狙いは、持ち株会社が多く存在するようになり、株主の監視を子会社まで働かせるためである。
ただ、提訴条件などが厳しく、大企業よりも中小企業で訴訟が相次ぐのではないかと懸念されている。
中小企業での株主代表訴訟は、相続などがきっかけに内紛となり、その結果訴訟が提起されることが多い。
本来であれば、違法なことさえしていなければ株主代表訴訟は怖くないはずである。
ところが、中小企業では株主総会を開いていないのは常態であり、そのような手続的瑕疵を突かれると弱いところがある。
それゆえ、たとえ小さな会社であっても、取締役会や株主総会は、実際に開催しておくことをお勧めする。
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