| 2012年12月05日(水) |
期限を過ぎての書類の提出 |
日経(H24.12.5)4面で、衆院選立候補届け出に際し、日本未来の党の比例代表名簿の届け出が締め切り間際の駆け込み提出となったという記事が載っていた。
ところが必要書類の一部が不足しており、締め切り時間を30分すぎてから森裕子副代表らが現場に駆けつけ、午後6時ごろに行方不明だった名簿が「発見」された。
そのため、「森氏が締め切り後に書類を持ち込んだのではないか」との疑惑が持たれたが、選管側は「テーブルの書類の束の中から出てきた」として疑惑を否定したそうである。
このやり取りで思い出したのが、私の恩師の弁護士の、その恩師の弁護士による裁判所への書類提出の話である。(だから、50年以上前のことである)
裁判所の書類提出は大抵期限が決まっており、とくに控訴期限などは期限を過ぎると弁護士過誤になるから、期限の途過は絶対に許されない。
そのときも、深夜0時まで書類提出しないと期限が途過してしまうのだが、書類作成が遅れ、裁判所の窓口に来たのが午前1時くらいになったそうである。
すると、その恩師の恩師の弁護士は、自分の腕時計を午後11時50分くらいにして裁判所に駆け込み、腕時計を見ながら「あー、間に合った。よかったよかった。」と大芝居した。
裁判所の職員から見れば、大芝居でなく猿芝居であるが、「仕方ないなあ」という感じで書類を0時前の日付で受理したそうである。
古き良き時代の話ということになるのかもしれないが、褒められたことではないと思う。
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