| 2012年12月20日(木) |
留置場で喫煙を全面禁止 |
日経(H24.12.20)夕刊で、警察庁は、留置施設を来年4月1日から全面禁煙とすると報じていた。
すでに取調べ室ではタバコは吸えないが、運動時間中に2本程度まで吸うことができる。
今回の措置により、これも禁止されることになる(警視庁などではすでに全面禁止となっているが)。
喫煙の禁止は、憲法で保障する人格権の侵害であるという意見もあり、実際、裁判でそのような主張がされたことがある。
しかし、受動喫煙による弊害、火を管理する必要性、喫煙を禁止することによる弊害の少なさを考えると、タバコの禁止が人格権を侵害するとは到底いえない。
むしろ、全面禁止措置は遅すぎたぐらいであると思う。
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