| 2012年12月21日(金) |
ゴルフ場のプレーで詐欺成立か |
日経(H24.12.21)夕刊で、大阪地検は、暴力団員であることを隠してゴルフ場でプレーしたとして詐欺容疑で逮捕された山口組幹部、元ボクシング世界チャンピオンら3人を処分保留で釈放したと報じていた。
釈放したのは、ゴルフ場が暴力団関係者の利用を禁止していることの周知が不十分だったためと思われる。
ただ、捜査機関は、依然として暴力団であることを隠してゴルフ場でプレーした場合には詐欺罪で逮捕する方針であるし、裁判所も基本的には詐欺罪の成立を認めている。
これまでの詐欺罪についての解釈からして、個別事案はともかく、一般論としては詐欺罪が成立することは否定できないだろう。
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