日経(H24.12.27)社会面で、最高裁司法研修所が、DNA鑑定などの科学的証拠を刑事裁判でどう扱うかについての研究報告をまとめたという記事が載っていた。
報告では、「過度の期待は事実認定をゆがめる恐れがある」と指摘し、科学的証拠の過信に警鐘を鳴らし、その一例として、現場の遺留物から被告と同じ型のDNA型が検出されただけでは被告が犯人だと認定するには不十分で、遺留物を残したのが犯人だと他の証拠から証明されなければならない、としている。
しかし、「遺留物から被告と同じ型のDNA型が検出されただけでは犯人と認定するには不十分」というのは当たり前のことである。
それにもかかわらず、いったん鑑定結果が出てしまうと、裁判官はそれを否定することがほとんどないことが問題なのである。
科学を少しでもかじった者なら、科学に絶対はあり得ないことは常識であり、そういう疑いの目で科学的証拠は見るべきであると思うのだが。
|