今日の日経を題材に法律問題をコメント

2013年01月15日(火) 体罰と、許される教育的指導との限界は?

 日経(H25.1.15)夕刊に、大阪市立桜宮高校の男子生徒がバスケットボール部顧問の男性教諭から体罰を受けた後に自殺した問題で、大阪府警が学校関係者から参考人として事情聴取を始めたという記事が載っていた。


 顧問教師の行為が体罰であることは明らかである。


 ただ、体罰についてはこれを容認する風潮もある。


 しかし、判例は、従来から体罰について厳しい見方をしている。


 もともと、学校教育法は体罰を絶対的に禁止しているからである。


 もちろん、判例も、有形力行使の全てが体罰にあたるわけではなく、教師が生徒に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するもののみが「体罰」として禁止されるとしている。


 ただ、「教育的指導の範囲」といえるのは、例えば、朝礼でいつまでも騒いでいる生徒に、握りこぶしで頭を軽くたたく程度である。


 これを超えて、平手で頬を強く叩いた場合には通常は体罰となるだろう。


 教育現場では、どこまでが体罰として許されないのかの事例研究をもっとした方がよいのではないだろうか。


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