| 2013年02月01日(金) |
内柴被告に求刑通りの判決 |
日経(H25.2.4)夕刊で、教え子の大学女子柔道部員に暴行したとして、準強姦罪に問われた金メダリスト内柴正人被告に東京地裁は、求刑通り懲役5年を言い渡したと報じていた。
報道される証拠から判断する限り、この事件で無罪が難しいことは明らかである。
そのうえ、裁判所は強姦があったと認定するのだから、それを前提にすると、被告人が「合意があった」と述べることは、嘘を言っていることになる。
そうすると、被告人は反省していないと捉えられ、求刑通りの判決、悪くすると求刑を超える判決となる可能性は極めて高い。
実際、裁判長は、「不合理な弁解に終始し、反省の態度も認められない」と述べている。
このようなことは、少し経験のある弁護士であれば誰でも予想できることである。
それゆえ、弁護人としては、被告人に、「証拠からして、裁判所は有罪を言い渡すだろう。しかも、重い刑になる可能性が高い。」という見通しは示しておく必要がある。
それでも、被告人が一貫して無罪を主張している以上、弁護人としては、それに沿った弁護活動をする必要があるし、それが弁護人の義務である。
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