| 2013年02月28日(木) |
非嫡出子の相続分規定について、最高裁は審理を大法廷に |
日経(H25.2.28)社会面で、結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われた事件で、最高裁は、審理を大法廷に回付したという記事が載っていた。
最高裁大法廷は1995年に非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1とする規定を「合憲」としているが、大法廷に回付されたことで、合憲の判断が見直される可能性が高い。
最高裁は、合憲と判断してから18年経過し、社会情勢や家族のあり方が変わったと考えたのだろう。
社会情勢や家族のあり方が大きく変わったかどうかは疑問であるが、時代に合わせて判断を見直すことはいいことであると思う。
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