| 2013年03月01日(金) |
特許権の濫用を理由にサムスンが敗訴 |
日経(H25.1.10)社会面で、アップルとサムスンが争った訴訟で、東京地裁は、「サムスンは特許権を濫用している」として、アップル側勝訴の判決を言い渡したと報じていた。
記事の訴訟では、画像や音声などのデータを携帯電話で送信する際、不必要なデータを省くことでサイズを小さくし、効率的に送信できる技術を巡って、特許権の有効性や侵害の有無などが争われている。
世情思われているような特許について争われているわけではないが、特許訴訟ではこのようなことがよくある。
判決では、特許の有効性を認めたうえで、サムスンが国際的な業界団体に対し、特許使用申請に応じる旨の宣言をしていたことを重視し、アップルに対する損害賠償請求は「権利の濫用に当たる」と判断した。
特許使用を認めると宣言しておきながら、アップルにだけ特許使用を認めないといういじわるは許されないということである。
ただ、権利濫用か否かの心証は、裁判官によって異なることが多い場面である。
サムスンは当然控訴するであろうし、権利濫用という微妙な判断ゆえ、控訴審で一審の判断が維持されるかどうかは分からないだろう。
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