| 2013年03月08日(金) |
刑事事件の証拠をユーチューブに投稿 |
日経(H25.3.8)社会面で、自己が被告となった公務執行妨害事件の証拠の写しを「ユーチューブ」に投稿したとして、東京地検は、愛知県の男性を逮捕したという記事が載っていた。
投稿したのは、実況見分の写真や関係者の氏名が記載された資料の写しである。
これらの資料の情報源は弁護人であろう。
しかし、訴訟で争いがある場合、被告人はその当事者なのであるから、証拠などの訴訟記録を渡すことは必要である。
その訴訟記録を別の目的に使うのではないかと危惧するケースはあるが、被告人からコピーを要求されたら、目的外使用をしないようにと注意はしつつ、交付せざるを得ないだろう。
記事の被告人の弁護人は責任を感じているかもしれないが、同情する。
|