| 2013年03月11日(月) |
表現方法に検討の余地があるのでは |
日経(H25.3.11)社会面の広告欄で、東電女子社員殺人事件の被告だったゴビンダさんの再審無罪が確定したという、東京高裁の公示が掲載されていた。
これは刑訴法の「再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。」という規定に基づくものである。
ただ、その広告内容を要約すると、「ゴビンダ・プラサド・マイナリに対して、『被害者女性を殺害した上、現金を強取した』との公訴事実につき、同人を無罪とした再審判決は確定した。」というものであった。
文章は一文で書かれていて読みにくいし、しかも「ゴビンダ」と呼び捨てである。
判決文では敬称は一切付けないが、公示は一般の人向けであるし、しかも、裁判所のせいでいったんは有罪を宣告してゴビンダ被告に大変な迷惑をかけたのである。
そうであれば、もう少し表現を考えるべきではないだろうか。
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