| 2013年03月12日(火) |
求刑懲役18年に対し懲役19年の判決 |
日経(H25.3.12)夕刊に、ネパール国籍の男性が殺害された事件の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は彫師の男性に検察側の求刑懲役18年を上回る懲役19年を言い渡したという記事が載っていた。
求刑より上回ったのは、犯罪が悪質であり、求刑程度では足りないということなのだろう。
裁判官であれば懲役20年とするところである。
それが1年だけ求刑より上回るというのは微妙な量刑であり、何となく不思議な気がするが、これが市民感覚というのかもしれない。
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