| 2013年03月15日(金) |
被後見人の選挙権制限規定は違憲無効 |
日経(H25.3.15)社会面で、成年後見人が選任されると選挙権を失うとした公職選挙法の規定は違憲として、選挙権の確認を求めた訴訟で、東京地裁は、規定は違憲無効と判断し、原告女性の選挙権を認める判決を言い渡したと報じていた。
画期的であると同時に、当然の判決でもある。
選挙権は民主主義の根幹をなすものであり、その制限は原則として許されないはずである。
そして、後見人制度は、自己決定権を尊重し、障害のある人も通常の生活ができる社会を作ると言う理念に基づき設けられたものであり、それゆえ、民法では「被後見人の意思を尊重しなければならない」と規定しているのである。
それゆえ、成年後見人にも様々なレベルがあることを考慮すると、一律に選挙権をはく奪することは後見人制度の趣旨にも反する。
したがって、東京地裁の判断は極めて真っ当である。
そもそも、被後見人の選挙権制限の規定は以前から問題視されていたのであり、国会は早急に法改正すべきであろう。
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