| 2013年04月02日(火) |
面会交流を履行しない場合の間接強制の要件 |
日経(H25.4.2)社会面で、別居した子どもとの面会を認めた調停や審判がなされたが、子を引き取った親がそれに従わない場合、金銭の支払いを命じる「間接強制」の対象とできるかが争われた事件で、最高裁は、面会方法などが具体的に取り決められている場合は可能とする初判断を示したと報じていた。
離婚調停の際に、親権者側(大抵は妻である)が、相手方(大抵は夫である)に子供と面会させると約束しながら、それを履行しないことはしばしばあり、問題になっていた。
最高裁は、面会交流の日時、各回の面会時間、引き渡し方法が具体的に決められていた場合には、間接強制が可能とした。
ただ、面会条件について具体的に決めることは多くない。
面会させる側が、面会条件を具体的に決めることを嫌がるからである。
そのため、最高裁でも、3件のうち1件が認められたにすぎない。(ちなみに、2件は審判、1件は調停で面会交流を決めていた。)
ただ、間接強制できる要件が明らかになったことから、今後は、調停や審判では、その要件を充たすような決め方になっていくと思われる。
その意味では、今回の最高裁の判断は紛争解決に資するものと評価できる。
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