| 2013年04月03日(水) |
いじめを認定し、同級生と母親に賠償命令 |
日経(H25.4.3)夕刊で、名古屋市立中学校の元男子生徒が、いじめが原因で精神的苦痛を受け、うつ状態になったとして、当時の男子同級生と母親に計220万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は、いじめを認定して2人に33万円の支払いを命じたという記事が載っていた。
当初、訴えた側は、学校に相談したが、相手の同級生側が協議に応じなかったため、名古屋簡裁に調停を申し立てたが、調停にも出頭しなかったとのことである。
そうなると残された手段は訴訟しかないことになる。
ただ、このような訴訟では、いじめを受けたことの立証、あるいは、いじめによってうつ状態になったということの立証が容易でないことが多い。
それゆえ、控訴となった場合に、原審が維持されるかどうかは分からず、いじめられた側の苦労は今後も続くかもしれない。
そのような事態になる前に、学校はもう少しきちんと対処できなかったのだろうか。
|