| 2013年05月09日(木) |
DV保護法 無審尋で発令する要件が曖昧ではないか |
日経(H25.5.9)社会面で、DV被害者の調査で、配偶者暴力相談支援センターの取り扱い件数のうち、「生命に危険が及ぶなど被害者を即日保護する必要があった」とケースが約15%あったという記事が載っていた
裁判所の保護命令は、原則として相手方の言い分を聞く必要があるが、このような緊急性がある場合には、審尋を経ずに即日命令を出せる場合もある。
ところが、最高裁の調査では、無審尋で発令したのは0.8%(97件)にとどまるとのことである。
すなわち、ニーズに合った運用がされていないということになる。
内閣府の担当者は「無審尋でも発令してもらえることをセンター職員らが熟知していなかった可能性がある。今後、職員研修などの機会を利用して周知徹底したい」と述べているそうである。
しかし、法律の規定にも問題があるのではないだろうか。
無審尋で発令される要件として、DV保護法は、「期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情がある場合」とかなりあいまいな規定の仕方になっているからである。
本来は判例の集積を待つべきなのかもしれないが、無審尋で発令されるケースでは、相手方が争うことは少ないようであり、この規定についての判例はあまりない。
そうであれば、政府は、ある程度のガイドラインを示した方がよいのではないだろうか。
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