日経(H25.5.13)法務面で、日本がTPP交渉に参加することになったため、著作権保護期間を70年程度に延長するかどうかに注目を集めているという記事が載っていた。
米国は延長を求めているからである。
日本は、原則として、著作者の死後50年であるから、孫の代まで保護される(映画は公表後70年)。
それだけ保護されれば、権利としては十分ではないだろうか。
あまり長期間、著作権の存在を認めると、著作権者が不明になり、結局、その著作物を利用することができず、埋もれてしまうことになる。
これでは、著作権法の目的である「文化の発展に寄与する」ことに反する結果になってしまう。
そうは言っても、世界の大勢は、著作権保護期間が長くなる傾向にあり、TPP交渉では、公表後70年、映画はさらに長くなる可能性が高い。
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