| 2013年05月17日(金) |
公選法改正後も控訴を取り下げない |
日経(H25.5.17)夕刊で、被成年後見人に選挙権を認めない公職選挙法の規定は違憲として、国に選挙権の確認を求めた訴訟の控訴審において、国側は、規定を見直す改正公選法が成立、施行した後も控訴を取り下げない意向を示したという記事が載っていた。
公選法を改選した後も、なお争うという国の狙いはよく分からない。
公選法の改正により、訴えた女性には選挙権が認められることになるので、訴えの利益がなくなり、請求却下となることを狙っているのだろうか。
もしそうだとすると、訴えた女性に失礼だと思う。
公選法を改正するということは、国は誤りを認めたということなのであるから、さっさと控訴を取り下ろう思う。
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