| 2013年06月13日(木) |
仕様変更の場合は、信義則上の説明義務がある |
日経(H25.6.13)スポーツ面で、日本野球機構(NPB)が、プロ野球で使用している統一球を今季から飛びやすい仕様に変更しながら公表しなかった問題で、加藤コミッショナーは「責任はあるが、不祥事を起こしたとは思っていない」と述べたという記事が載っていた。
しかし、「不祥事ではない」のだろうか。
NPBと選手とは直接の契約関係はないようである。
しかし、NPBが定める統一球を選手は使用しなければならない関係にある。
そして、統一球の仕様は、選手の成績=収入に直接影響する問題である。
そうであれば、NPBがその仕様を変更した場合には、信義則上、それを球団、選手等に説明する法的義務があると考えられる。
その説明義務を怠ったのであるから、民事上の不法行為に該当することになる。
それは「不祥事」ということになるのではないだろうか。
もっとも、選手がNPBの説明義務違反を理由に損害賠償請求をすることは難しいだろう。
球が飛びやすくなったのだから、打者には損害ないといえる。
また、投手は成績が落ちたとしても、年俸交渉の際に、仕様の変更を考慮に入れて査定すれば、損害はないことになってしまう。
ということで、NPBに説明義務違反はあるが、それを理由に選手が損害賠償請求訴訟をしても、それは認められないということになりそうである。
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