日経(H25.6.26)社会面で、パソコン遠隔操作事件で、報道機関などに宛てた犯行声明メールの送信元のサーバーに不正に接続したとして、警視庁は、共同通信社の記者と朝日新聞社の記者を不正アクセス禁止法違反容疑で書類送検したと報じていた。
これについて、共同通信社は、「形の上では法律に抵触する可能性があるが、事件の真相に迫るための取材行為だった」としている。
ところが、朝日新聞社は「送信者がパスワードを使ってアカウントにアクセスすることを誰に対しても広く承諾していた」と反論しているそうである。
この朝日新聞社の反論は相当無理があり、こじつけと言われても仕方ないであろう。
警視庁は「捜査上の支障はなく、悪質性が高いとも言えないが、形式的には不正アクセスに該当する。覚知した以上は書類送検の必要がある」としている。
まさに正論である。
ただ、報道の自由の重要性を鑑みたときに、果たして正論を押し通してよいかが問題なのだろうと思う。
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