| 2013年06月28日(金) |
判決で受信契約締結を命じる |
日経(H25.6.28)夕刊で、NHKが相模原市に住む男性に受信契約の締結と受信料の支払いを求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部は、契約の締結と受信料計約10万9000円の支払いを男性に命じる判決を言い渡したという記事が載っていた。
受信契約を締結していなければ受信料を支払う義務はない。
ただ、放送法64条は、NHKと受信契約を締結する義務を課している。
そして、判決は、上記の契約締結義務の規定に基づき、意思表示の擬制(民事執行法174条1項)により、契約締結を認めたものと思われる。
しかし、その場合の契約締結時は、判決が確定したときであるから、受診料支払い義務もそこから発生することになり、それ以前の受信料は請求できないはずある。
おそらく、記事の「受信料10万9000円」というのは誤りであり、契約を締結しなかったことによる受信料相当の損害金のことのように思われる。
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