| 2013年07月03日(水) |
適法な上告理由があったのだろうか |
日経(H25.7.3)社会面で、上場見込みの薄い未公開株の購入を持ち掛けて現金をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された事件について、福岡高裁那覇支部は、被告人を無罪としたが、検察官役の指定弁護士は、判決を不服として上告したという記事が載っていた。
被告人は、1、2審で無罪となっているのであり、なお被告人の立場に置くことはあまりに酷ではないかと思う。
そもそも、上告理由は、判決に憲法違反がある場合など非常に制限されている。
それゆえ、単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張は上告理由にならないのである。
指定弁護士は、検察官役として公益的立場にあるはずであり、この上告理由の制限を尊重すべきである。
その意味で、果たしてこの事件で適法な上告理由があったのか疑問である。
|