| 2013年07月04日(木) |
オリンパス元社長に執行猶予判決 |
日経(H25.7.4)社会面で、オリンパスの粉飾決算事件で、金融商品取引法違反に問われたオリンパス同社元社長らに対する判決があり、東京地裁は、元社長に懲役3年、執行猶予5年を言い渡したと報じていた。
裁判所は執行猶予を付したが、検察官の求刑は懲役5年であった。
例えば、現住放火罪で懲役5年を求刑された場合には、現住放火罪の法定刑の下限は懲役5年であるから、検察官の意見は、「執行猶予を付けても構いませんよ」ということである。
これに対し、金融商品取引法の虚偽記載は、懲役10年以下若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科である。
したがって、懲役5年の求刑は、検察官としては「絶対に実刑にして欲しい」という意見表明である。
それにもかかわらず裁判所が執行猶予を付けたのは、罪に問わることのなかった歴代社長との均衡を考えたからなのであろう。
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