| 2013年07月08日(月) |
社外取締役が万能薬ではない |
日経(H25.7.8)法務面で、川崎重工業の代表取締役解任劇についてのインタビュー記事があったが、その中で、アメリカ人弁護士は、社外取締役の活用を説いていた。
一つの意見ではあるが、川崎重工業の場合には、社外取締役がいたとしても、あまり変わりはなかったと思う。
というのは、解任が問題になった時点では合併効果についての査定もなされていなかったのであるから、社外取締役も合併の適否について判断のしようがなかったはずだからである。
仮に判断しようとしても、「合併報道により株価が下がった」とか、その程度の判断材料で決めてしまうしかなかったはずである。
その意味で、社外取締役が万能薬であるとは思わないのであるが。
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