日経(H25.7.16)夕刊で、遺産の一部の申告をうっかり忘れてしまう不利益について書いていた。
申告漏れは、相続税で問題になるだけでなく、その財産をきちんと相続できない不利益が生じることになる。
原因はいろいろあるが、被相続人が銀行口座をいくつも持っており、相続人が口座をすべて把握していなかったケースがある。
残高が数千円程度であればあまり問題は生じないが、数百万円の残高があることもある。
被相続人が認知症になっていた場合に、そのようなことがあり得る。
対策としては、家族が銀行からの通知書類に注意しておくとか、認知症が進んだ場合は後見人を選任を検討することになるだろう。
ただ、その財産は本人のものゆえ、家族があれこれ言える立場ではないため、なかなか難しい問題がある。
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