| 2013年07月30日(火) |
犯罪の故意として、積極的意思までは不要である |
日経(H25.7.30)社会面で、AIJによる年金詐欺事件の最終弁論で、浅川和彦被告が、「金をだまし取る意思はなかった」と無罪を主張に転じたと報じていた。
被告人に「金をだまし取る意思まではなかった」ことは事実なのであろう。
しかし、犯罪の故意としては、そのような積極的な意思がなくても認められる。
むしろ、この時点で無罪主張することは、「反省していない」と評価されて、刑が重くなる可能性さえある。
そして、そのことは弁護人も十分説明しているはずである。
それでも被告人は納得できなかったのであろうし、それは被告人自身の判断であるからやむを得ないことである。
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