| 2013年08月01日(木) |
不安を覚える裁判員候補者の辞退を認める |
日経(H25.8.2)夕刊で、東京地裁が、裁判員裁判において遺体写真などを証拠として使う場合は、裁判員候補者に事前に説明し、不安を訴える候補者には辞退を認める運用を始めたと報じていていた。
裁判員候補者側としては、希望したわけでもないのに裁判員に選任され、遺体の写真まで見せられたのでは堪らないという気持ちであろう。
しかも、裁判員が遺体を見ることができないとなると、判断権者が証拠を見ないということになるから、その点でも非常に問題である。
したがって、不安を訴える裁判員候補者に辞退を認めることはやむを得ないだろうと思う。
ただ、そのような運用は、国民としての義務を希薄化するものであり、裁判員制度の存続を危うくさせる危険をはらんでいると思う。
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