| 2013年08月02日(金) |
給費制廃止は違憲無効として、訴訟提起 |
日経(H25.8.2)夕刊で、元司法修習生らが、司法修習生の給与を国が支払う給費制を廃止し、貸与制にしたのは違憲で無効であるとして、1人当たり1万円の国家賠償を求めて東京地裁などに提訴したという記事が載っていた。
国は財政事情などを理由に、11年11月に給費制を廃止し、修習終了5年後から10年かけて分割返済する貸与制に移行した。
そうすると、親からの援助がない場合には約300万円の借金を背負うことになる。
おまけに、法科大学院時代にも奨学金を受けていた人は、これへの返済も残っている。
やっと弁護士になったとしても、弁護士人口の増加によって収入がそれほど期待できないとなると、返済もままならないかもしれない。
それゆえ、給費制の復活を求める気持ちはわかる。
ただ、世間の理解は得られないだろうと思う。
いずれにせよ、修習生側が訴訟で勝つことは100%ないだろうし、裁判官も内心では同情しつつも、比較的短期間で原告敗訴の判決を下すのではないだろうか。
|