| 2013年08月05日(月) |
通信傍受できる犯罪の拡大を検討 |
日経(H25.8.5)1面で、法務省が、犯罪捜査に必要な盗聴を認める通信傍受法の適用範囲を拡大する検討を始めたと報じていた。
現行法は、通信傍受を認める犯罪を薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4分野に限定している。
これを、振り込め詐欺や大規模窃盗団などの捜査にも使えるようにしようというものである。
犯罪者がIT技術を屈指し、常に最新の技術を取り入れているのに対し、捜査側は後追いの状態である。
その彼我の差をカバーするために、これからも通信傍受を認める範囲は拡大していくと思われる。
当然、そこではプライバシーとの深刻な対立が予想される。
その場合、プライバシーをある程度放棄してでも犯罪を抑止するのか否かが鋭く迫られるようになると思われる。
|