| 2013年08月06日(火) |
マンションの管理費の滞納 |
日経(H25.8.6)夕刊の「法ほーそうですか」というコラムで、分譲マンションの管理費滞納問題を取り上げていた。
そこでは「滞納が続くようなら裁判所を利用しましょう。」としていた。
もちろん、訴訟を提起されるとあわてて支払う人もいるから、訴訟することが間違ではない。
ただ、管理費さえ支払えない経済状態であるから、訴訟をしても支払えない人の方が多いだろう。
それゆえ、訴訟に大きな期待を抱くのは禁物である。
管理費さえも支払えないマンション所有者は、いずれは所有権を手放さざるを得ない。
その場合、新所有者は滞納管理費の支払い義務を引き継ぐから、新所有者から回収できることが多い。
新所有者は滞納管理費があることは承知しており、売買代金からその分を減額して購入するから、滞納管理費を支払うことに抵抗はない。
結局、訴訟をするよりも、新所有者から回収できる可能性の方が高いというのが現実である。
ただ、管理費は5年の時効があるから、時効にならないように訴訟することには意味がある。勝訴判決を得れば時効は10年になるからである。
管理組合の理事としては、管理費の滞納者に訴訟するにしても、訴訟の目的(第一義的には滞納管理費の回収であるが、回収できなくても時効期間を延長するという意義があること。)を明確にし、それを他の組合員によく理解してもらうことが重要であろう。
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