| 2013年08月07日(水) |
「品川ナンバー」に保護されるべき法的利益はない |
日経(H25.8.7)社会面で、自動車の「世田谷ナンバー」導入を巡り、世田谷区民が、国に承認の差し止めを求めた訴訟について、原告側が訴えを取り下げたという記事が載っていた。
世田谷ナンバーに反対する理由は、「品川ナンバーに価値を見いだし、愛着を感じている。」「世田谷ナンバーの自動車を走らせる事に不安を感じている」ということらしい。
しかし、世田谷区の人口は80万人以上いるのだから、世田谷ナンバーを付けただけでどこに住んでいるか分かるはずもなく、「不安を感じる」ということは理解できない。
結局は、「品川ナンバー」というブランド価値を失いたくないということではないだろうか。
しかし、「品川ナンバー」というブランド価値は、保護されるべき法的利益とは言えないだろう。
もちろん、「品川ナンバー」を失いたくないという人たちが「世田谷ナンバー」導入の反対運動をすること自体まで否定するつもりはない。
ただ、それは行政、議会を通じて行うべきものであろう。
保護されるべき法的利益がなく、それは明らかであると思われるにもかかわらず、裁判にまで訴えることはいかがなものかと思う。
訴えを取り下げた理由しては、「国の承認により訴えの利益がなくなった」ということであるが、実際は、裁判に批判的意見が多かったためかもしれない。
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