| 2013年08月09日(金) |
集団的自衛権と刑法の正当防衛との類似性 |
日経(H25.8.9)3面で、内閣法制局長官に外務省出身の小松一郎氏が就任したと報じていた。
小松氏は集団的自衛権の肯定論者であり、著書で、自国と密接な関係にある同盟国への攻撃に反撃する集団的自衛権を「刑法でいえば他者のための正当防衛にあたる」と位置づけ、「法制度としては常識的なもの」としているようである。
確かに、刑法は、他人の権利に対して急迫不正の侵害があった場合に、直接侵害を受けていない者による正当防衛を認めている。
そして、集団的自衛権とは、他の国家が武力攻撃を受けた場合に、直接攻撃を受けていない第三国が共同で防衛を行う権利である。
そうであれば、一般的法理論としては、正当防衛と同じ要件の下で集団的自衛権を肯定することは可能であると思う。
ただ、集団的自衛権は、刑法より上位法規である憲法の解釈問題であるから、刑法で認めているというだけでは理由づけとして弱いであろう。 (もちろん、その点は著者も承知しているだろうが。)
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