| 2013年08月13日(火) |
会社側から従業員に対する損害賠償請求 |
日経(H25.8.13)社会面で、ステーキレストラン店で冷凍庫内に入った姿の写真をネットに掲載した問題で、写真を掲載した元店員2人に対し、会社側が、損害賠償請求を検討しているという記事が載っていた。
従業員の落ち度で会社が損害を被ったときに、「その従業員に対して損害賠償請求できないか」という相談を受けることがある。
しかし、単なる失敗でいちいち損害賠償が認められれば、従業員は安心して労働できない。
それゆえ、裁判例では、故意や重大な過失があるときに限って従業員の責任を認めたり、損害賠償責任が認められる場合でも、過失相殺などにより賠償額を大幅に減額するなどして、責任の軽減を図っている。
しかし、冷凍庫内に入った姿を写真に撮ってネットに掲載することは、故意であるから、損害賠償請求自体は認められるだろう。
もっとも、このステーキ店はその後閉店したようであるが、ネットに写真を掲載したことと閉店の間に因果関係を認めるのは難しい。
そのため、たとえ裁判をしたとしても、認められる賠償金額はそれほど多額にはならないのではないだろうか。
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