| 2013年08月28日(水) |
自動走行車の時代の賠償責任 |
日経(H25.8.28)夕刊で、日産自動車が、ドライバーが運転操作をしなくても走る「自動走行車」を2020年までに発売すると発表したという記事が載っていた。
自動走行車とはいえ、交通事故はあり得るだろう。
しかし、ドライバーが運転しないのだから、交通事故の被害者はだれに損害賠償請求するのかが問題になってくる。
現行法に照らせば、まず自動車の保有者は責任を負う。
また、自動走行車でも、運転席はあり、手動の機能もついているだろうから、運転者の過失ということは観念できる。
そのため、当該事故ごとに運転者の過失の認定をすることになるであろう。
現在でも、運転者については、前方注視義務違反などの過失の認定をしているから、過失の有無の認定が必要という点では、自動走行車になっても変わらないであろう。(但し、運転者が過失責任を問われるケースは少ないだろうが。)
また、自動走行車の構造に問題があった場合には、メーカーの責任が問題になる。
ただ、交通事故の被害者が、自動走行車の構造に瑕疵があったことを立証することは負担であるから、メーカーを訴えるケースは少ないのではないだろうか。(運転者側がメーカーを訴えることはあり得る。)
このように考えると、自動走行車の時代になっても、事故の責任追及の構造は大きくは変わらないように思われる。
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