| 2013年08月29日(木) |
弁護士が9億円以上を着服 |
日経(H25.8.29)社会面で 交通事故の賠償金など9億円以上を着服したとして、業務上横領罪などに問われた元弁護士福川律美被告に対し、岡山地裁は、懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡したと報じていた。
一時的に流用して後に返済したとしても横領罪は成立するから、9億円全額を使ったわけではないかもしれない。
それでも巨額である。
しかも、その使途がよくわからない。
裁判では、「依頼者らから生活費や、後に支払われる賠償金の立て替えを求められ、安易に支払いを続けるうちに着服するようになった」と述べたようであるが、なぜ生活費や、賠償金の先払いする必要があったのかが不明である。
横領され、その動機さえも分からないのでは、被害者はたまったものでない。
弁護士会や警察はもう少し早く動けなかったのだろうか。
|