日経(H25.8.30)ネットニュースで、セブンイレブンのフランチャイズ加盟店が、公正取引委員会が是正を求めたにもかかわらず、弁当の値下げ販売を制限をしたのは不当だとして損害賠償を求めた事件で、東京高裁は、同社に1140万円の支払いを命じたと報じていた。
同じような訴訟は福岡でも起こされており、福岡では一審は加盟店の言い分が認められたが、二審では逆転敗訴となっている。
この種の訴訟では、値下げしないように本部が指導しただけなのか、それとも強制したのかという事実認定が主な争点になっている。
しかし、値下げをしないように指導したのか、それとも強制したのかの違いは微妙である。
ただ、強制されたという立証責任は加盟店側にある。
それゆえ、加盟店側はハンデをつけられているわけであり、本部とのやり取りを録音でもしていない限り、勝訴するのは困難な面がある。
冒頭の記事で、加盟店側が勝訴したのは、公正取引委員会の是正命令という、証拠の後押しがあったからであろう。
要するに、裁判では。裁判官の良識に期待すべきでなく、せっせと証拠を収集することこそが重要である。
その証拠の提出により、裁判官の良心は呼び出されるのである。
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