| 2013年09月02日(月) |
交番に生卵を投げつけた少年らを逮捕 |
日経でなくネットニュース(H25.9.2)で、大阪・泉南市の高校生らが、交番や追いかけてくるパトカーに生卵を投げつけたとして公務執行妨害の疑いで逮捕されたと報じていた。
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行することに対し、暴行または脅迫を加えた場合に成立する。
したがって、追いかけてくるパトカーや、交番の中で警察官が執務しているときに、それに対し生卵をぶつける行為は公務執行妨害にあたるから、逮捕はやむを得ない。
では、だれもいない交番に生卵をぶつけていればどうだったであろうか。
おそらく、「職務を執行するにあたり」という要件を欠き、公務執行妨害罪は成立しないだろう。
では、器物損壊罪は成立するであろうか。
すき焼き鍋に放尿した行為について、器物損壊罪の成立を認めた判例がある。
放尿された鍋は、感情上、二度と使えないからである。
しかし、生卵が交番の中の机にぶつけられても、拭きとれば使用は可能であろうから、キズでもついていない限り、器物損壊罪の成立は難しいように思う。
もっとも、軽犯罪法は、「他人の物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げる行為」や、「他人の家屋その他の工作物を汚す行為」を禁じているから、少なくとも軽犯罪法違反は成立すると思われる。
そして、事案の悪質性からして、厳重注意だけでは済まず、逮捕されることになるだろう。
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