| 2013年09月03日(火) |
検察事務官の情報漏えい 求刑は懲役1年 |
日経(H25.9.3)社会面で、暴力団幹部に捜査情報を漏洩したとして国家公務員法(守秘義務)違反に問われた静岡地検の元検察事務官の公判で、検察側が懲役1年を求刑して即日結審したという記事が載っていた。
検察事務官が捜査情報を暴力団幹部に漏えいして、懲役1年の求刑というのは軽いと思う。
しかし、守秘義務違反の法定刑の上限が懲役1年なので仕方ない。
現在、秘密保全法の制定が問題になっており、この法律案では、「防衛」「外交」等のうち特段の秘匿の必要性がある機密を「特定秘密」に指定し、この特定秘密を漏らした国家公務員には最高で懲役10年を科すというものである。
したがって、捜査情報は含まれないと思われる。
そもそも、秘密保全法でカバーされない国家秘密でも、その情報が漏えいすると国家法益に深刻なダメージを与えることはあり得る。
もちろん、知る権利の問題があり、それとの兼ね合いが難しいが、秘密保全法の制定の問題とは別に、国家公務員法の守秘義務違反の刑罰の上限をもう少し引き上げることを検討してもよいのではないだろうか。
|