| 2013年09月04日(水) |
最高裁大法廷が、婚外子に対する相続格差を違憲と判断 しかし他の遺産分割影には響せず |
日経(H25.9.4)ネットニュースで、最高裁大法廷は、婚外子に対する相続格差を定めた民法の規定を違憲と判断したと報じていた。
その結論自体はすでに予想されていたことである。
ただ同時に、「すでに確定した他の遺産分割について、今回の違憲判断は影響を及ぼさない」としている点が注目される。
この事件の相続は2001年であり、最高裁は、その時点で、婚外子の相続格差の規定は違憲であると判断したことになる。
そうすると、同じ時期に相続しながら、早期に相続格差を前提に遺産分割をした婚外子にとって不公平ではないかという疑問が生じる。
しかし、最高裁は、法廷安定性を重視し、「他の遺産分割に影響を及ぼさない」と明言したのである。
この点はやむを得ないことであり、むしろ、最高裁がそのように明言することによって、今後の混乱を防止することになり、よかったのではないだろうか。
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