| 2013年09月30日(月) |
ネット版ダフ屋に、処罰の必要性はあるのか |
日経(H25.9.30)夕刊で、会場付近でのダフ屋はほとんど見なくなり、代わってインターネット上でチケットを転売する“ネット版ダフ屋”が増えているという記事が載っていた。
ネット版ダフ屋も、「転売目的で大量にチケットを購入すれば都条例が禁じるダフ屋行為に当たる」「転売目的のチケット買い占めは適正な価格での取引を阻害し、興行主やファンに迷惑をかけている。」(警視庁幹部)としている。
しかし、ネット版の場合は一般人の人が多く、暴力団の資金源を断つという大義名分は立てづらい。
また、転売目的のチケット買占めを防止しようと思えば、主催者が対策を取ることは可能である。
すなわち、ネット版ダフ屋に刑事罰まで課す必要が果たしてあるのだろうかという気がするのだが。
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