日経(H25.10.1)社会面で、顧客からの依頼で本や雑誌の内容をスキャナで読み取り、電子データ化する「自炊代行」の適否が争われた訴訟で、東京地裁は、「著作権法で認められた私的複製には当たらない」との判断を示したと報じていた。
業者側は「顧客の手足として、私的複製を補助しているだけ」と主張したが、裁判所は「顧客は本を送付した後の作業に全く関与せず、業者が主体となって複製をしているから、私的複製とはいえない」と判断したものである。
著作権法は、私的複製は「使用する者が複製すること」と限定している。
そうすると、代行業者が複製することが違法になることはやむを得ないであろう。
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