| 2013年10月24日(木) |
年金支給日当日の差押え |
日経(H25.10.24)夕刊で、島根県内の市町村が国民健康保険料の滞納者に対し、年金口座の預貯金を差し押さえた81件のうち、年金支給日当日に差し押さえをしたケースが70件に上っていたという記事が載っていた。
年金の差し押さえは法律で禁じられているが、最高裁は、年金が預金口座に振り込まれた場合には、それを差し押さえることは違法ではないと判断している。
そのため、記事のように、公租公課を徴収する手段として、年金等が口座に振り込まれた直後を狙って差押えるケースが増えており、問題になっている。
このような場合、受給者が民事執行法による差押え金債権の範囲変更を申し立てれば、裁判所は、生活状況等を考慮して、差押命令を取り消すこともある。
しかし、差押命令が必ず取り消されるとは限らないし、そのような申立ができることを知らない人も多いであろうから、保護として十分とはいえない。
かといって、公租公課の徴収ができなければ、結局は国民全体の負担となるのであるから、口座に振り込まれた直後を狙って差押えることが悪質とまでは言えないであろう。
なかなか難しい問題である・・。
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