| 2013年11月21日(木) |
「一票の格差」訴訟 最高裁は「違憲」とまでは判断せず |
日経(H25.11.21)1面で、「1票の格差」が最大2.43倍だった昨年12月の衆院選は違憲だとして、選挙無効を求めた事件で、最高裁大法廷は、定数の「0増5減」などを評価して「違憲」とまではせず、「違憲状態だった」との判断を示したと報じていた。
この判決について、細田自民党家事長代行は、「憲法違反ではないが、一票の格差が2倍を超えないように注意しろということだ」と判決文を解説したそうである。
しかし、それは判決の読み方を誤っている。
判決は、国会と司法の関係を述べたうえで、「違憲状態になっている旨の司法の判断がされれば、国会はそれを是正する責務を負う」と明言しているからである。
高裁レベルでは違憲無効判決もなされたのに対し、最高裁の判断は何となく「大人のバランス感覚」的な感じがする。
ただ、国会と司法の関係、及びそこにおける国会の義務について明らかにしたという点では評価できると思う。
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