| 2013年12月02日(月) |
会社法改正で「監査等委員会設置会社」を設ける |
日経(H25.12.2)法務面で、会社法改正により、取締役会と監査役会のある機関形態と、委員会設置会社の機関形態とは別に、「監査等委員会設置会社」を設ける方針という記事が載っていた。
「監査等委設置会社」は、委員会設置会社から、指名委員会と報酬委員会を除いたような制度のようである。
しかし、これまでの機関形態以外にあえて新しい機関を作る必要性があるのだろうか。
そもそも、適切な企業統治のための特効薬的な機関形態はない。
実際、投資家は、「形式では判断しない。経営トップ層との対話で実態の把握に努めている」「投資家へのアピールのために形式を整えてほしくない」と述べており、新しい機関形態へのニーズは高くない。
むしろ、いろんな機関形態を作ることは混乱を招くだけであり、望ましいことではないと思う。
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