| 2013年12月04日(水) |
非嫡出子と嫡出子の相続分を平等とする民法改正案が成立 |
日経(H25.12.4)夕刊で、非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分とする規定を削除する民法改正案が4日の参院本会議で与党や民主党などの賛成多数で可決、成立すると報じていた。
今年9月の最高裁決定で、非嫡出子の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反すると判断したのであるが、その判断の効力は当該訴訟等にしか及ばないとされている(個別的効力)。
ただ、行政はその最高裁の判断を尊重した行政を行い、国会は最高裁の判断を尊重し、その内容に応じた法改正を行うとされており、それにより三権分立の微妙なバランスが取れることになる。
ただ、最高裁の判断に従う法的義務まではないから、国会が最高裁の判断を受け入れず、法改正しないことも可能であり、その場合には、三権分立の意義について深刻な問題が生じるところであった。
自民党は最高裁の判断に批判的という報道もされていたから、法改正できるか心配していたが、最終的には最高裁の判断を尊重した法改正を行うことができ、よかったと思う。
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