| 2013年12月05日(木) |
「公然」と言えるのか? |
日経(H25.12.5)夕刊で、モスバーガー店の常連客だった男性が、従業員に「ストーカー」と呼ばれて名誉を傷つけられたとして店側に慰謝料500万円の支払いなどを求めた事件の控訴審で、東京高裁は名誉毀損を認めて10万円の支払いを命じたという記事が載っていた。
記事によると、男性は従業員の女性ら数人と知り合い、複数回、一緒に食事に出かけるなどしたため、従業員の間で「ストーカー」と呼ばれるようになったとのことである。
これについて、東京高裁は、一審の請求棄却の判断を覆し、モスフードサービスの賠償責任を認めた。
しかし、名誉棄損は「公然と事実を摘示」しないと成立しないところ、従業員間で「ストーカー」と呼んだだけで「公然」と言えるか疑問が残るように思う。(但し、他に伝播することが予想される場合には、公然性の要件は充たされるが。)
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