| 2014年01月10日(金) |
一罪一逮捕一勾留の原則 |
日経(H26.1.10)社会面で、横浜地検川崎支部の逃走事件で逮捕された容疑者の逃走を助けたとして、神奈川県警が犯人隠避容疑で同級生らを捜査する方針と報じていた。
逃走した容疑者は、「逮捕」されたのであるが、最初の逮捕期間は経過しているため、同一被疑事実で二度逮捕したことになる。
同一被疑事実で再逮捕することは、前の逮捕の蒸し返しであり、原則として認められない。(一罪一逮捕一勾留の原則)
しかし、刑訴法には再逮捕を前提とした規定があることもあり、「特別の事情」があれば再逮捕も許されるとされている。
今回のように逃走したケースは、その「特別の事情」にあたるであろう。
したがって、再逮捕は適法ということになる。
|